精神保健福祉法では、都道府県や市町村は、必要に応じて、精神保健福祉相談員や医師に対して、精神保健及び精神障害者の福祉に関して、精神障害者及びその家族からの相談に応じさせなければならないと定めています。
また、都道府県や市町村は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対して、その精神障害の状態に応じた適切な医療施設を紹介しなければならないとされています。
精神保健福祉センターや保健所は、精神障害者の福祉に関する相談や指導を行うにあたっては、社会福祉事務所その他の関係機関と連携しなければなりません。
このような精神障害者に対する相談や指導は、通常、センターや保健所への来所、自宅への訪問、あるいは電話で行われます。