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精神障害者に対する相談指導A

精神障害者に対する
相談指導A

精神障害者に対する相談や指導にあたる具体的な者としては、医師、精神保健福祉相談員、保健師などが該当します。

これらの相談や指導には2つの局面があるとされており、一つ目が精神症状が強く現れている急性期時に行われるもの、二つ目が社会復帰や社会参加の促進のためのものです。

特に、急性期においては、精神障害者本人が病気であるという認識が薄いこと、また、精神医療に対する悪いイメージから家族が苦慮している場合が少なくないという問題を抱えています。

したがって、本人に対する相談や指導はもちろん、その家族問題の調整を図ることも非常に重要であるといわれています。



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