精神障害者社会適応訓練事業を行う協力事業所への委託期間は、原則として6か月とされ、3年を限度として更新することができます。
しかし、利用者の症状等により継続が不可能、または不要となった場合は、委託契約が解除されます。
協力事業所に対しては、都道府県(政令指定都市)が協力奨励金を支払うので、これがインセンティブとなっています。
なお、協力事業所としては、あくまで「訓練の場」を提供するものですので、精神障害者に対して賃金を支給することはありませんが、勤労意欲の促進や経済感覚を磨く意味で、交通費や昼食費等ある程度の費用を支給することが望ましいとされています。