精神保健福祉法で定めている2つの国や地方公共団体の義務の二つ目が、一般の国民に対する精神保健施策に関するものです。
これは、「精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない」ことを定めています。
二つ目は、いわゆるメンタルヘルスの向上を図ることであり、厚生労働省や都道府県などで精神保健に関する研究調査が行われています。