精神障害者の福祉  >
精神障害者に対する義務  >
精神障害者に対する施設の設置者等の義務

精神障害者に対する
施設の設置者等の義務

精神保健福祉法では、各施設の設置者や社会適応訓練事業を行う者に対して、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、地域に即した創意と工夫を行い、地域住民等の理解と協力を得られるように努力すべき義務を課しています。

また、医療施設の設置者、社会適応訓練事業を行う者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るために、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならないと定めています。

具体的な施策としては、地域住民のボランティアや患者家族会の育成・指導・支援や、企業と連携した地域の産業を活かした訓練、医療施設等での地域住民との交流会の開催、啓発広報活動等があげられます。



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