精神保健指定医
とは?@
精神保健指定医とは、一定の精神科実務経験を有し、法律等に関する研修を修了した医師のうちから、患者本人の意思によらない入院や行動制限の判定を行う者として、厚生労働大臣が指定した医師をいいます。
精神保健指定医としての指定にあたっては、次の要件を満たしている必要があります。
- 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 3年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。
- 厚生労働省令で定める研修の課程を修了していること。