精神保健指定医の指定を受ける上で必要となる実務経験については、申請時に添付するケースレポートによって審査されます。
このケースレポートでは、統合失調症、躁うつ病、中毒性精神障害、児童・思春期精神障害、症状性又は器質性精神障害、老年期痴呆の6項目それぞれの圏内にある精神障害について実務を経験したことを記載しなければなりません。
精神保健指定医には、5年毎に実施される研修の受講が義務付けられており、研修を受講しなかった場合は、原則として精神保健指定医としての指定が失効することになっています。