任意入院とは、精神障害者本人の同意に基づいて行われる精神科病院への入院をいいます。
精神保健福祉法では、精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならないと規定しています。
この規定自体、当たり前といえば当たり前なのですが、従前には法的な規定がなく、1987年の改正で設けられたものです。
なお、法解釈論として、「同意」には、精神障害者本人の明確な意思表示だけでなく、積極的に入院を拒否していない場合も含むとされています。
「強制でない」ということに中心的意義があることが、その根拠となっています。