従来は、身体障害者や知的障害者、精神障害者については、それぞれ別個の法律が制定されており、障害の種類によって受けられるサービスに格差がありました。
また、障害者施策の実施主体も、障害の種類によって、都道府県であったり市町村であったりとまちまちで、利用者側からすると理解しにくく、また使いにくいという面が指摘されていました。
さらに、精神障害者については、支援費制度の対象外であったことから、3種類の障害の制度間での格差を解消し、障害者施策の実施主体を市町村へ一元化するとともに、支援費制度が抱える財源不足の問題を解決するという目的のもと、2005年10月に障害者自立支援法が成立し、2006年4月1日から施行されています。