精神通院医療費(自立支援)の支給範囲としては、精神障害とその障害によって生じた病態に対する、入院しないで行う医療に限られます。
また、症状がほとんど消えている患者であっても、その状態を維持し再発を防止するために通院治療が必要な場合も、精神通院医療費(自立支援)の支給範囲に含まれます。