市町村に対する精神通院医療費(自立支援)支給申請は、都道府県に渡り、都道府県で支給認定が行われた後、自立支援医療受給者証が都道府県から市町村を経由して交付されます。
この自立支援医療受給者証を医療機関に提示することで、精神通院医療費(自立支援)の制度が利用できることになります。
精神通院医療費(自立支援)は、定率10%です。
しかし、低所得者については、負担軽減(上限額を設定)の措置があります。