後見制度には、民法上の後見(法定後見制度)と、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度には3つの類型があり、後見、保佐、補助に分けられます。
法定後見制度は、家庭裁判所によって選任された後見人が、被後見人(未成年被後見人と成年被後見人)の財産の保護等を行う制度です。
一方、任意後見制度は、契約による後見の制度で、将来判断能力が不十分になることに備えて、本人が契約によって任意後見人になる者を選任しておき、実際に本人が判断能力が不十分になったときに、予め選任した任意後見人に権限を付与する制度です。