法定後見制度(成年後見・保佐・補助)の対象となる者には、精神上の障害により物事の判断能力が不十分な者が該当します。
「精神上の障害がある者」には、精神障害者のほか、認知症の高齢者、知的障害者等が含まれるとされています。
成年後見の対象となる者は、精神上の障害により物事の判断能力を「欠く」者が該当します。
保佐の対象となる者は、精神上の障害により物事の判断能力が「著しく不十分」な者が該当します。
補助の対象となる者は、精神上の障害により物事の判断能力が「不十分」な者が該当します。
このように、具体的には、物事の判断能力の程度によって、法定後見制度の中の3つの類型に分けられます。