法定後見(成年後見・保佐・補助)開始の審判を家庭裁判所に申立てできる者は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、そして検察官と民法では定められています。
民法のほかに、精神保健福祉法や老人福祉法、知的障害者福祉法など別の法律で、市町村長が申立権者として認められています。
精神障害者に対しては、精神保健福祉法で、「市町村長は、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法(注:法定後見開始の審判に関する条項)に規定する審判の請求をすることができる。」と定めています。