成年後見等の審判にあたっては、判断能力の程度の判定が最も重要なことといえます。
家事審判規則においては、成年後見等の審判の申立書には、医師の診断書の添付が義務付けられています。
医師の診断書を提出することができない場合は、申立てが却下されることになります。
注意すべきことは、たとえば、補助の審判の申立てをして、家庭裁判所における審理では後見開始の要件を満たしていたとしても、家庭裁判所としては、後見開始の審判をすることはできません。
したがって、この場合、申立てた補助の審判は、却下されることに法律上はなります。