成年後見人には広範な法定代理権や取消権が認められており、本人(成年被後見人)の財産に関する全ての法律行為ができる権限を持っています。
ただし、成年被後見人を保護するために、成年後見人には一定の制限が課せられており、成年被後見人の住居となっている建物や敷地の売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定などの行為をするには、家庭裁判所の許可が必要とされています。
また、成年被後見人本人の意思の尊重という観点から、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については民法上、成年後見人に取消権は認められていません。
なお、成年後見人には、同意権がありません。