補助人に付与することができる権限としては、同意権、取消権(追認権)、代理権がありますが、成年後見人や保佐人と異なり、審判によって当然に付与されるものではありません。
補助開始の審判とともに、申立てにより選択した特定の法律行為についての権限の付与の審判が必要になります。
また、これらの権限を補助人に付与する審判は、原則として被補助人本人が行います。
補助の制度は、「軽度の」精神障害、認知症、知的障害がある者を保護することを目的としていますので、成年後見や保佐に比べ、より本人の意思の尊重が重視されていることから、以上のような取り扱いになっています。