従来、禁治産(現行法における成年後見)や準禁治産(現行法における保佐)の宣告が確定した場合、後見人や保佐人からの届出により、戸籍にその旨が記載されることとされていました。
このことが本人の家族等にとって強い心理的抵抗となり、禁治産制度や準禁治産制度はほとんど利用されていませんでした。
そこで、現行法下においては、戸籍ではなく、不動産登記などと同様、法務局における登記という形で公示することとしたのが、成年後見登記制度です。
後見登記法では、成年後見登記事務は、法務大臣の指定する法務局が登記所としてコンピューターを用いて行われます。