障害者の雇用に関する法律としては、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)があります。
障害者雇用促進法では、すべての事業主は障害者である労働者に適当な雇用の場を与え、適正な雇用管理を行う責務があると定めています。
そのため、一定の規模以上の従業員を雇用する事業主は、障害者雇用促進法で定められた雇用率(法定雇用率)にあたる身体障害者または知的障害者を雇用する義務があり、この制度を障害者雇用率制度といいます。