精神障害者の福祉  >
精神障害者の雇用  >
障害者雇用率の算出方法

障害者雇用率の
算出方法

障害者雇用促進法において義務雇用とされているのは、身体障害者と知的障害者のみで、精神障害者は含まれていませんが、2006年4月からは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者について、特例的に雇用率算出の際に含めることができるようなっています。

障害者雇用促進法では、民間の事業主は、全従業員の1.8%にあたる身体障害者または知的障害者を雇用する義務があると定めています。

したがって、従業員数が56人以上の規模の場合に、1人以上の障害者の雇用義務が発生することになります。

また、国や地方公共団体については、率先して障害者雇用に取り組むべきとされ、民間の事業主よりも高い2.1%という法定雇用率が定められています。



▲TOP
精神障害者の
福祉と医療TOP