障害者雇用調整金の算定については、身体障害者及び知的障害者に加えて、精神障害者福祉手帳の交付を受けている精神障害者も対象になります。
また、重度身体障害者または重度知的障害者の場合、短時間労働者でも1人の常用労働者とみなすとされ、さらに、重度身体障害者または重度知的障害者の常用労働者は、その1人を2人とみなして計算(ダブルカウント)されることになっています。
障害者雇用調整金の支給を受けるためには、年度毎に、翌年度の7月31日までに、支給申請書に障害者雇用状況等報告書を添えて、各都道府県の障害者雇用促進協会(または、雇用開発協会、総合雇用推進協会)を経由して、高齢・障害者雇用支援機構に提出します。