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精神障害者の法律的な定義@

精神障害者の
法律的な定義@

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)では、精神障害者とは「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有するものをいう。」と定義されています。

精神保健福祉法では、精神障害者は、「障害」という側面ではなく、「疾患」という医学的な側面で規定されています。

精神疾患という用語自体は、従来までも、精神上や行動上の異常や機能障害によって生活に支障を来たす状態として医学上定着しています。



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