精神障害者に対する施設サービスとして、単身生活が困難な精神障害者を入所させ、訓練を行う施設があります。
精神障害者の施設サービスには、@精神障害者生活訓練施設、A精神障害者授産施設、B精神障害者福祉ホーム、C精神障害者福祉工場、D精神障害者地域生活支援センター、の5つの施設があります。
現在あるこれらの5つの施設サービスは、順次障害者自立支援法の事業に移行することになっており、完全に移行する2012年3月31日まで猶予期間が設けられ、存続できることとしています。