精神障害者は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができます。
都道府県知事は、精神障害者からの申請に基づいて審査をし、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると判断したときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付します。
都道府県知事が、政令で定める精神障害の状態にないと判断したときは、理由を付して、申請者に通知しなければならないことになっています。