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精神障害者保健福祉手帳の交付手続A

精神障害者保健福祉手帳
の交付手続A

精神障害者保健福祉手帳の交付申請にあたっての具体的な添付書類としては、@精神保健指定医等の医師の診断書(初診日から6か月を経過した以後の診断書に限られますので注意が必要です。)または精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類のコピーのいずれか一方と、A精神障害者の写真の2つになります。

@の場合、障害年金を受けている場合は、年金証書等のコピーを添付することで、医師の診断書を省略することができます。

診断書を作成する医師は、基本的には精神保健指定医となりますが、その他の科の医師であっても、精神障害の診断・治療に従事する医師が作成したものであれば認められます。



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