精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、政令で定める精神障害の状態がなくなったときは、速やかに都道府県に手帳を返還しなければなりません。
また、精神障害者保健福祉手帳の手帳の返還は、手帳に記載されている居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならないとされています。
都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者について、政令で定める精神障害の状態がなくなったと独自に判断した場合は、その者に手帳の返還を命じることができることになっています。
なお、都道府県知事が手帳の返還を命じる場合は、あらかじめ精神保健指定医による診察を行わなければならないとされています。