障害者に対しては、所得税をはじめとした各種税金の優遇措置が設けられています。
精神障害者に対する税金の優遇策としては、まず、2級または3級の精神障害者保健福祉手帳の所持者に対する所得税の障害者控除があります。
この場合の所得税の障害者控除額は、27万円です。
また、1級の精神障害者保健福祉手帳所持者に対しては、所得税の特別障害者控除という制度があり、控除額は40万円に上がります。
市民税・県民税の障害者控除については、2級または3級の精神障害者保健福祉手帳の所持者に対しては26万円の控除額が、1級の精神障害者保健福祉手帳の所持者に対しては30万円の特別控除額が認められています。