精神障害者保健福祉手帳2級または3級の所持者に対しては、相続税について、70歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額が相続税課税対象額から控除することができます。
また、1級の精神障害者保健福祉手帳の所持者の場合は、70歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額を相続税課税対象額から控除することができます。
自動車税や自動車取得税については、1級の精神障害者保健福祉手帳の所持者に対して、減免の優遇措置があります。